日本国憲法においては三権分立という制度が定められています。
三権とは「立法権」「行政権」「司法権」です。
立法権とは、選挙によって選ばれた代議士たちが集まって法律をつくっている立法府としての国会。
行政権とは、内閣総理大臣、および閣僚と各省庁のことです。
司法権とは、最高裁判所をはじめとした裁判所のことです。
『絶対権力は絶対に腐敗する』アクトン卿の言葉通り、権力を一本化すると腐敗が生じるので、権力を三つに分け、相互に牽制しあう関係をつくったのです。
しかし、憲法を制定した当初の予定にはなかった権力が立ち上がってきました。
第4権力としてのマスコミです。
マスコミの権力は本来、日本国憲法が予定していなかったものです。
ですから、第4権力に関しては相互に牽制しあう機能、チェックする機関が明確にはありません。
マスコミ権力の法的根拠は『言論・出版の自由』に基づいています。
本来の言論・出版の自由とは、公権力からの自由のことを言います。
公権力とは国家権力のことです。
国家権力によって情報統制や情報を操作されると国民が真実を知らされないということになります。
その結果、第二次世界大戦の時におきた悲劇が再び起きることになります。
ですから本来の言論・出版の自由とはそのような国家権力による情報操作を防ぐためにあるのです。
しかして現状はといえば、言論・出版の自由がマスコミの営業の自由、悪口や批判の自由にすり替えられています。
本来、言論の自由とは信教の自由(信仰告白の自由)から導かれたものです。
私たちは、特定の宗教を信じる自由があります。
そして宗教を信じる自由とは内心の自由にとどまりません。
「私はこの宗教に属しています、この神様を信じています」という信仰を告白しても迫害を受けないように信仰告白の自由が英米法下で認められています。
そして、信仰を告白する自由から言論の自由が導かれてきたのです。
過去の歴史において神仏を信じることは人間によって、基本的な人権だったのです。
ですから、神を信じていない人間に言論の自由などありはしないのです。
神を信じておらず言論の自由だけを持ってきて、他の悪口や批判、捏造をするなど言語道断であるといえます。
総裁先生は宗教的人格権について説明されています。
内心において仏神を信じる自由です。しかし、内心だけですと権利がないのと同じですから、内心の自由が現実に外に現れた時に認められるか、制度的に保障されなければなりません。
そして信仰告白の権利があります。
「私はこの宗教団体に属しており、このような教えを守っています」、と公に言ってもそれによって不利益を被らない、経済的損失を受けないという権利が保障されなければなりません。
さらに僧団形成の権利です。
宗教団体を形成し、維持することによって社会的迫害を受けないという権利です。
伝道する権利及び、宗教的繁栄権です。
内心で仏神を信じるということが行為として現れたのが伝道であるといえます。
内心で仏神を信じることと、伝道は一体であるといえます。
特定の宗教を信じていながら、経済的にも発展繁栄を保障される権利です。
宗教に属することで経済的な損失を被らないための権利です。
マスコミにおける第4権力をこえて宗教は第5権力になりうるのでしょうか。
現代は、司法、行政、立法も非常に高度な専門知識を有しています。
それだけの専門知識や技能がなければ運用できないようになっていますので、宗教側にそこまでの専門知識や技能を有していなければ、現状のままの法律による支配、法による支配の方がいいといえます。
ですから、第5権力としての宗教は、一般的な意味における強制力を持った権力となるべきではありません。
宗教は実質的強制力を伴うものではなく、多くの人たちの尊敬というものを原動力とする『権威』によって意見を述べなければなりません。
そして宗教は法による感化力によって世の中を啓蒙していかなければなりません。
未来社会における宗教的運動は必然的に啓蒙的色彩を伴うものになるでしょう。
そのために必要な信者としてのあり方とはどのようなものなのでしょうか。
社会の中で真理を実践しながら、努力精進し人格を築いていくことだと思います。
人格を磨くことで周囲の人たちに対しての影響力が増していきます。
信者一人ひとりが影響力を増していくことで社会全体に対しても影響力が増大することでしょう。
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